宅建業の報酬規定
宅地建物取引業法第46条第1項の規定により
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買・交換又は、
貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、
国土交通大臣により次のように定められています。
売買・交換の媒介の時
依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 | 報酬額 |
取引額200万円以下 | 5.4%以内 |
取引額200万円を超え400万円以下 | 4.32%以内 |
取引額400万円以上 | 3.24%以内 |
取引額が400万円を超える場合の簡易計算法
課税業者の場合
取引額×3.24%+64,800円
【例】売買価格1,000万円の物件の場合
1,000万×3.24%+64,800円=388,800円
売買・交換の代理のとき
『 売買・交換の媒介 』で算出した金額の2倍以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、
両方の報酬を合わせた額が『 売買・交換の媒介 』で算出した額の
2倍以内になります。
賃借の媒介のとき
借賃1ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内です。
貸主と借主の双方で支払いますが、それらの報酬を合計した額が
借賃1ヶ月の1.08倍に相当する金額以内です。
ただし、業者は貸主と借主のどちらか一方からのみ
(依頼者の承諾を得ている場合)報酬を受け取ることもできます。
賃借の代理のとき
借賃1ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、
両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内となります。
権利金の授受がある場合の特例
賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず
返還されない金銭の授受があった場合は、
『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、
『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。